相続放棄は慎重にしましょう。 [債務整理]
債務整理の仕事をしています。
過払い金の相談をよく受けます。
先日も、亡くなった親に借金があって、ずいぶん前から借入、返済を繰り返してきたので、たぶん、過払い金があると思うということです。
しかし、詳しく聞きますと、既に、相続放棄をしているということです。
相続放棄とは、被相続人の資産、債務ともに引き継がない手続きですが、詐欺、脅迫によって、相続放棄がされた場合、取り消しを認めた判例はあります。
しかし、誤って相続放棄をしたとして、錯誤による相続放棄の無効主張を認めた判例はありません。
それを認めると、被相続人をめぐる権利関係が安定しないからでしょう。
相続放棄は、被相続人の相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申立することになっています。
しかし、被相続人に、借金があった場合、過払い金も資産ですから、はっきり資産、債務を認識するのには、時間を要すかと思います。
そこで、被相続人について相続の開始を知った時とは、単に、被相続人の死亡の事実を知っただけでなく、資産、債務を認識した時とする判例もあります。
被相続人が死亡してから3ケ月経過しても、相続放棄を認めた判例もあるのです。
また、特別事情があれば、その3ケ月という期間の延長の申立もできます。
過払い金は、重要な資産です。
相続放棄は慎重にしましょう。
相続登記はもう終わりましたか?相続登記は必ずしましょう。
過払い金の相談をよく受けます。
先日も、亡くなった親に借金があって、ずいぶん前から借入、返済を繰り返してきたので、たぶん、過払い金があると思うということです。
しかし、詳しく聞きますと、既に、相続放棄をしているということです。
相続放棄とは、被相続人の資産、債務ともに引き継がない手続きですが、詐欺、脅迫によって、相続放棄がされた場合、取り消しを認めた判例はあります。
しかし、誤って相続放棄をしたとして、錯誤による相続放棄の無効主張を認めた判例はありません。
それを認めると、被相続人をめぐる権利関係が安定しないからでしょう。
相続放棄は、被相続人の相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申立することになっています。
しかし、被相続人に、借金があった場合、過払い金も資産ですから、はっきり資産、債務を認識するのには、時間を要すかと思います。
そこで、被相続人について相続の開始を知った時とは、単に、被相続人の死亡の事実を知っただけでなく、資産、債務を認識した時とする判例もあります。
被相続人が死亡してから3ケ月経過しても、相続放棄を認めた判例もあるのです。
また、特別事情があれば、その3ケ月という期間の延長の申立もできます。
過払い金は、重要な資産です。
相続放棄は慎重にしましょう。
相続登記はもう終わりましたか?相続登記は必ずしましょう。
2009-11-28 14:58
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