子供がいない場合、兄弟姉妹は、相続人になります。 [相続]

私達、夫婦には、子供がなく、私には、妻と私の兄弟姉妹がいるだけです。兄弟姉妹とは、疎遠の関係にあり、相続財産は、すべて妻に渡し、兄弟姉妹には、相続財産を渡したくないのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A8.子供がいない場合、兄弟姉妹は、相続人になります。

   この場合の法定相続分は、妻は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となり、妻と生活していた自宅に対しても、
   兄弟姉妹は、4分の1、持分を有することになります。

   そこで、すべての相続財産を妻が相続する旨の遺言書を作成する必要があります。

   被相続人は、遺言によって相続財産を自由に処分することができますが、遺留分を侵害した場合、
   その相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

   しかし、兄弟姉妹には、遺留分がありません。

   そこで、相続財産のすべてを妻に残るような遺言を作成しても、兄弟姉妹から、遺留分減殺請求を
   受けることがなく、すべての相続財産が、妻に渡ることになります。



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